上尾市春日町内会

春日町内会会則
春日町内会会則
制定 昭和 56年4月19日
改訂 令和 7年4月12日

第1章  総    則
(名 称)
第 1 条 本会は春日町内会と称し事務所を春日記念館に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦によって、地域の発展と会員福祉の向上を目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事項に関する事業を行う。
(1)、地区行事の実施。 (2)、会員相互の親睦と福祉向上。(3)、環境の整備改善。
(4)、市行政との連絡。(5)、その他。
(会 員)
第 4 条 本会の会員は、春日町内に居住し、本会に加入している世帯をもって構成する。
(班構成)
第 5 条 会員は、原則として居住する近傍の班に所属する。
(組 織)
第 6 条 本会は添付組織図の組織形態により運営する。
第2章  機 関 組 織
(会 議)
第 7 条 本会に次の機関を置く。
(1)、総 会 (2)、理事会 (3)、四役会 (4)、班長会
(総 会)
第 8 条  総会は春日町内会の最高議決機関とする。
2、総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年度1回開催する。
3、臨時総会は、理事会の決議及び四役会が必要と認めたとき開催する。
4、総会は会長が招集し、役員の過半数の出席により成立し(委任状を含む)、出席者の過半数を以て決定する。可否同数の場合は議長が決定する。
5、総会の議長は会長が務める。
(定期総会)
第 9 条 定期総会は次の事項を審議し議決する。
(1)、事業報告。(2)、収支決算報告。(3)、事業計画。(4)、収支予算。
(5)、役員の選任及び承認。(6)、会則の改廃。 (7)、その他必要事項。
(理事会)
第 10 条 理事会は本会の運営及び執行についての協議決定機関とし、会長・副会長及び理事で構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
(四役会)
第 11 条 会長・副会長・会計・副会計で構成し、随時会長がこれを招集する。

(事務局)
第12 条 議事録の作成・報告事項の印刷など、本会の業務を処理するため事務局を置くことが出来る。
(関係団体等)
第 13 条 本会は、別に定める関係団体などと協力し、お互いの活動を援助する。
2、関係団体等には、理事会の決議により総会の承認を得て補助金又は活動費を支出することが出来る。
(其の他)
第 14 条 本会の運営上必要に応じ理事会の決議により、部・局・委員会を設ける事が出来る。
2、第1項に定める部・局・委員会は、事務局及び部員を若干名おくことが出来る。
これは会長が委任する。

第3章  役     員
(役員)
第 15 条 本会に次の役員を置く。
1.会    長          1 名
2.副 会  長          6 名以内
3.会    計          1 名
4.副 会  計          1 名
5.書    記          1 名
6.監    事          2 名
7.理    事          若干名
8.顧問・相談役         若干名
9.広 報 委 員 若干名
10.班    長         各班1名
(役員の選出)
第 16 条 会長・副会長は総会において選出する。
2.会計・副会計・広報委員・書記は会長・副会長の合議により選出する。
3.理事は別項の定める者を除き、会長・副会長の合議により選出する。
4.関連団体を代表するもの各1名は、本会の理事となる。
5.行政関連委員は、本会の理事となる。
6.会計監事は理事会において選出する。
7.班長は各班において選出する。
8.顧問・相談役は会長が委嘱する。

(役員の任務)
第 17 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
3.会計は、会計事務を処理し、決算報告する。
4.副会計は、会計を補佐し、会計事務を処理する。会計事故ある時はこれを代理する。
5.書記は、会長の指示に依り、事務局を統括する。
6.監事は、会計を監査する。
7.理事は、本会の業務を分担し、運営を執行する。
8.班長は、担当する班の代表として、本会の決定事項の伝達、その他連絡を  行う。
(役員の任期)
第 18 条 班長を除く役員の任期は2年とし再選を妨げない。
2、班長の任期は、1年とし再選を妨げない。

第4章  会     計
(町内会経費)
第 19 条 本会の経費は会費・寄付金・交付金・その他によってまかなう。
(町内会費)
第 20 条 本会の会費は、月額250円(年3,000円)とする。なお、物価の変動に応じて変えることができる。
2  年度途中で新たに会員になった者の会費は、会員になった月の翌月から徴収する。
3  会費は原則として払い戻しは行わない。
4  会費は班長が徴収して会計に納入する。
(会計年度)
第 21 条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(その他)
第 22 条 会計に関する事項については、別に定める「会計処理細則」による。

第5章  そ の 他
(細則)
第 23 条 その他町内会の運営に関する事項については、別に定める「会則細則」による。
(施行)
第 24 条 この会則は平成31年4月13日より一部改正する。
第  6 条 この条文は令和5年4月8 日より施行する。
第 13 条 この条文2に又は活動費を追加し令和5年4月8 日より施行する。
第 15 条 この条文2の6名を6名以内に変更し令和5年4月8 日より施行する。
第 15 条 この条文に9を追加し令和5年4月8 日より施行する。
第 16 条 この条文2に広報委員を追加し令和5年4月8 日より施行する。

第 20 条 この条文は令和7年4月12 日より施行する。

春日町内会会則細則
(細則)
第 1 条 春日町内会会則第22条に従い、この細則を定める。
(傷害保険加入
第 2条 町内会会員が、町内会の行事及び事業実施中に傷害を受けた場合は、傷害保険を以てこれに充てる。
(慶弔見舞金)
第 3条(1)町内会会員の世帯主又は理事が死亡したときは、弔慰金として5,000円を贈る。
(2)町内会会員が出産したときは出産祝金として1人につき5,000円を贈る。
(役員等の活動費)
第 4条 本会の役員に対し、理事会の決議に依り活動費を支払いする事が出来る。
(退職慰労金)
第 5条 町内会長・副会長・会計・副会計の退任に際しては、その功労に報いるため記念品を贈呈する。記念品の額は、その任期に拘らず会長は2万円相当、副会長・会計・副会計は1万円相当とする。
(決算報告)
第 6条 補助金を受けている団体は、毎年度決算報告書を提出しなければならない。
(関係団体等)
第 7条 規約第13条に規定する「別に定める関係団体等」とは次の団体・委員のことをいう
1、関係団体
春日自主防災会、いきいきクラブ、だんらんの家、防犯ボランティア会、春日スポーツ協会、春日倶楽部、社会福祉協議会、スポーツ少年団、交通安全協会、アッピー元気体操、春日歌の会、春日子ども会、リサイクル事業部
2、行政関連委員
民生委員・児童委員、環境美化推進員、少年補導委員、地域防犯推進委員明るい選挙推進員
(施行)
第 8条 この細則は平成31年4月13 日より施行する。
第 4条 この条文改正は令和2年4月11 日より施行する。
第 3条 この条文は(2)を追記し令和4年4月11日より施行する。
第 7条 この条文の1、関係団体にリサイクル事業部を追加し令和5年4月8日より施行する。

 

春日町内会 会計処理細則
春日町内会 会計処理細則

(目 的)
第 1 条 この細則は、春日町内会(以下、町会という)の会計処理を明確化し、適正な会計処理を円滑に実施することを目的とする。

(会計処理の原則)
第 2 条 町会におけるすべての会計処理は、別に定める場合を除きこの細則に基づいて処理する。

(会計処理業務の範囲)
第 3 条 この細則において会計業務とは、次の事項をいう。
(1)会計帳簿の記帳、整理および保管に関する事項
(2)現金および預金の出納、保管に関する事項
(3)町内会費の徴収、行政からの交付金、寄付金、協賛金、その他の保管に関する事項
(4)普通預金通帳、定期預金通帳の保管に関する事項
(5)印章の保管に関する事項
(6)年度予算、決算に関する事項
(7)年度収入・支払明細、町内会費受領簿、寄付金受領簿、協賛金受領簿、印紙・切手管理簿、領収書綴りの保管に関する事項
(8)その他、会計処理に関する事項

(会計区分)
第 4 条 会計区分は、次のとおりとする。
(1)一般会計
(2)特別会計

(会計年度)
第 5 条 町会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計責任者)
第 6 条 会計責任者は、会計担当役員とする。

(会計書類の保存・処分)
第 7 条 会計に関する帳簿、書類等の保存期間は次のとおりとする。
(1)収支予算書および決算書 7年
(2)会計帳簿および領収書 5年
(3)その他会計関係書類 3年

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2.前項の保存期間は、定期総会終結後の日から起算するものとする。
3.帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に町内会長の指示または承認によって行う。

(予算外経費)
第 8 条 予算外経費が30万円以上発生した場合は、理事会の承認を得るものとする。
なお、30万円未満の場合は、会長の承認を得るものとする。

(運営資金)
第 9 条 町会の運営資金は、次のとおりとする。
(1)町内会費
(2)行政からの交付金
(3)寄付金
(4)協賛金
(5)その他、雑収入

2.町会の運営資金は、普通預金、定期預金に区分して管理する。
なお、定期預金に関する取り扱いは、別に定める「春日町内会特別会計取り扱い基準」に定める。

(手元資金)
第 10 条 会計は、日々の現金支払いに充てるために手元資金を置くことができる。
2.手元資金の額は、通常の所要額を勘案して必要最小限にとどめるものとする。

(会計監査)
第 11 条 会計監査は、年度末決算後毎年4月に監査を受けるものとする。

(決算報告)
第 12 条 決算報告は、年1回の会計監査終了後、総会にて報告し承認を得るものとする。

(細則の改廃)
第 13 条 この細則の改廃は、会計担当役員が起案し四役会にて審議し、理事会の決議による。

(施 行)
第 14 条 本細則は、平成31年4月1日から施行する。

第  8 条 本条文は、令和7年4月12日から施行する。

 

 

 

春日町内会 特別会計取り扱い基準
春日町内会 特別会計取り扱い基準

(目 的)
第 1 条 特別会計は、会館の建て替えや大きな修繕費用等の補助資金として積み立て活用することを目的とする。

(積立財源)
第 2 条 積立財源は、原則として毎月実施しているリサイクル収益金および上尾市地域リサイクル事業報奨金を当てるものとする。

(会計処理)
第 3 条 会計処理は、リサイクル収益金および上尾市地域リサイクル事業報奨金を年度末に普通預金口座から定期預金口座に振り替える。

(監 査)
第 4 条 特別会計の監査は、年度末決算後、毎年4月に一般会計に併せて監査を受けるものとする。
なお、監査結果は総会に於いて報告する。

(決 済)
第 5 条 特別会計を取り崩す場合は、四役会議にて審議し理事会の承認を得るものとする。
なお、総会に於いても報告する。

(改 廃)
第 6 条 この基準の改廃は、四役会議にて審議し理事会の決議による。

(施行日)
第 7 条 この取り扱い基準は、平成29年7月1日から施行する。
2.この取り扱い基準は、平成31年4月1日より一部改訂する。

春日自主防災会規約
春日自主防災会規約

(名称)
第1条  この会は、春日自主防災会 (以下本会という) と称する。
(事務所の所在地)
第2条  本会の事務所は春日記念館に置く。
(目的)
第3条  本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより地震、その他の災害 (以下地震等という) による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  防災知識・技能の普及に関すること。
(2)  地震等の災害防止 (災害予防) に関すること。
(3)  地震等の発生時に於ける情報の収集伝達・初期消火・救出救護・避難誘導などの応急対策に関すること。
(4)  防災訓練の実施に関すること。
(5)  防災資機材などの備蓄に関すること。
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第5条  本会は、春日1・2丁目事務区にある世帯をもつて構成する。
(役員)
第6条
1 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  6名以内
(3) 幹事   若干名
(4) 会計   1名
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条
1 会長は、本会を代表し、会務をまとめ、地震等の発生時における応急活動の指揮命
令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故のある時はその職務を代行する。
3 幹事は、会務の運営にあたる。
4 会計は、会の出納に関する職務を行う。
5 監査は、町内会の監査役が代行する。
(会議)
第8条  本会に、幹事会を置く。
1 幹事会は、会長、副会長及び幹事によって構成する。
2 幹事会は、次の事項を審議し実施する。
(1) 総会に提出する事案。
(2) 総会により委任された事案。
(3) その他、幹事会が特に必要と認めた事案。

(防災計画)
第9条
1 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災知識・技能の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報伝達・出火防止・初期消火・救出救護及び避難誘導に関すること。
(5) その他、必要事項。
(会費)
第10条  本会の会費は、総会の議決を得て別に定める。
(経費)
第11条  本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもつてあたる。
(会計年度)
第12条  会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第13条
1 会計監査は、毎年1回監査役が行う、ただし必要がある場合は、臨時に行うこと
ができる。
2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(附則)
第14条 施行日
1 この規約は、2023年 (令和5年) 4月1日から実施する。
2 本会の規約の改廃及び細則は総会で定める。

―――   規約細則  ―――
第1条
1 本会の規約第条10条、会費は町会費からの助成金と、その他を持ってこれにあて
る。
2 世帯1当たり年額200円以内 (町内会費の中から負担する)
第2条
1 本会の規約細則の改廃は幹事会で定める。
2 本規約細則は、2023年 (令和5年) 4月1日より実施する。

 

 

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